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2021.08.17 不動産トラブル
中国からの対日不動産投資のトラブルパターンと対応方法

 

 

中国からの対日不動産投資のトラブルのパターンと、その対応方法についてご紹介しましょう。

 

日本にいる中国人に騙されるパターン

中国人が日本で騙されるケースで、大変残念なことですが、日本にいる中国人に騙されるというケースは少なくありません。

中国人の方は、友人や友人の紹介があると簡単に信頼するということが多いですが、過去のトラブルの例を見ていると、そのような場合でも被害を受ける場合があるので、特に注意が必要です。

 

【対応方法】

投資の内容をきちんと確認せずに、盲目的な信頼をすることはやめましょう。

投資の条件や中身が妥当か否か、法律や資料に基づいて客観的に判断することが必要です。

 

日本人の友人が仲介し、やり方が甘いパターン

当然ですが、中国人の方は日本の法律や制度について詳しくないので、日本人の友人がいる場合には、その友人の助けを借りたくなります。

しかし、不動産投資は専門性が高く、日本では、法律上の資格がなければ不動産業者になることはできません。

この点、日本人の友人がいても、その人が法律や不動産取引の素人である場合は、悪気がなくてもやり方が不十分となり、後々トラブルになりやすいので注意が必要です。

 

【対応方法】

日本人の知人が仲介をしてくれるという場合は、専門性という観点から、その人物がどの程度の力量があるかをきちんと見極めましょう。

不安がある場合には、将来のトラブル防止のため、専門家に相談をしておくことをお勧めします。

 

日本における不動産取引の決済の流れを理解していないパターン

中国と日本では、不動産取引を行う場合の交渉の仕方、決済の流れなど、習慣が異なります。

たとえば、日本における不動産取引では、売買代金(手付を除く残代金)の支払いと所有権移転登記は必ず同時履行で行われます。また、抵当権が付いている不動産の売買がなされる場合、通常は、決済のときに被担保債権の弁済を行って抵当権を抹消し、それと同時に所有権の移転登記を行います。抵当権抹消登記、所有権移転登記に必要な書類を司法書士が予め全て準備し、借入を行う銀行で決済を行うのが一般的です。司法書士は必ず決済の当日のうちに法務局に書類を持ち込んで全ての登記手続きを行います。中国のように、銀行に売買代金を入れて凍結しておく、というような制度はありません。

中国に比べ、日本における不動産決済は、取引の安全のために定型化された部分が多いのですが、中国人の方が対日不動産投資をする場合に、そうした習慣を知らないか、慣れていないために、定型化されたパターンから外れてしまっている場合があります。

そのような場合には、自らの権利が守られなくなるリスクが高いので、注意が必要です。

 

【対応方法】

対日不動産投資をする前に、登記情報を自ら必ず確認しましょう。そして、対象不動産に関する基本的な情報を理解しましょう。

また、不動産の売買契約書は、内容を適切なものとするため、専門家に作成してもらったものを使用するようにしましょう。

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